個人情報保護方針

「個人情報の保護に関する法律」施行に則り、日本病院会・個人情報保護に関する委員会の助言をうけ策定した当院における「個人情報の適切な取扱いのための指針」を公示する。

個人情報取扱事業者

富田病院 管理者・院長 冨田建夫

当院の個人情報保護に関する理念及び方針

当院は、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を取扱い、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守する。かかる理念に基づき、個人情報の取扱いに関係するプライバシー問題を始めとする個人の人格的・財産的な権利・利益の侵害防止に努めることを公示する。

 

当院の定める「個人情報の取扱いに関する規定」には、個人情報に係る安全管理措置の概要、本人等からの開示等の手続き、第三者提供の取扱い、苦情への対応等についての具体的方法を明示し、患者・利用者の理解と利便に供するものとする。

全ての保有個人データの利用目的

当院において、通常必要と考えられる個人情報の利用目的を示す。

【患者への医療の提供に必要な利用目的】
[病院の内部での利用に係る事例]
・当院が患者等に提供する医療サービス
・医療保険事務
・患者に係る病院の管理運営業務のうち、
 
-入退院等の病棟管理
 
-会計・経理-医療事故等の報告
 
-当該患者の医療サービスの向上
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]
・当院が患者等に提供する医療サービスのうち
 
-他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
 
-他の病院からの照会への回答
  -患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
 
-検体検査業務の委託その他の業務委託
 
-家族等への病状説明
・医療保険事務のうち、
 
-保険事務の委託-審査支払機関へのレセプトの提出
 
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・事業者等からの委託を受けて健康診断を行った場合における、事業者等へのその結果の通知・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

【上記以外の利用目的】
[病院の内部での利用に係る事例]
・病院の管理運営業務のうち、
 
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
 
-病院の内部において行われる学生の実習への協力
 
-病院の内部において行われる症例研究
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]
・病院の管理運営業務のうち、
 
-外部監査機関への情報提供

利用範囲の確立・第三者提供・通知

上記利用目的制限の例外事項及び第三者提供の制限の除外事項を示す。

【利用目的の例外事項】
当院では、個人情報保護法第23条第1項に則り、下記の事項は利用目的の制限を超えて対応するものとする。

一 法令に基づく場合
二 人(本人又は第三者)の生命、身体又は財産の保護のために(緊急に)必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

法令に基づく利用目的による制限の例外

法令に基づく利用目的による制限の例外うち、当院において通常の業務で想定される主な事例を示す。

○法令上、病院(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
・医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
・特定生物由来製品の製造承諾取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(薬事法第68条の9)
・医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品の副作用・感染症等報告(薬事法第77条の2)
・医師等による特定医療用具の製造承認取得者等への当該医療用具利用者に係わる情報の提供(薬事法第(薬事法77条の5)
・自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(薬事法第80条の2)
・処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師への疑義照会(薬事法第24条)
・調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬事法第25条の2)
・医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2)
・保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
・家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療担当規則第10条等)
・診療した患者の疾病等に関して他の病院から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療担当規則第16条の2等)
・施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4等)
・患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療担当規則第19条の4等)
・患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
・医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条)
・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
・要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
・指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第25条)
・裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等)
・指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察法第99条)
・指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条)
・精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院者等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2)

○法令上、病院(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記されているもの
・配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)

○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務付けられているもの
・医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の5等)
・厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等)
・指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
・保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
・保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
・政府等が実施する指定統計調査の申告(統計法第5条)
・社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条)
・モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条)

【第三者提供の除外事項】
当院では、下記の事項につき、あらかじめ本人に通知または本人が容易に知りうる状態に置いてあるときは、本人の同意が得られていると考え、当該個人データを第三者に提供することが出来るものとする。
一 第三者への提供を利用目的とすること
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
具体的には、
ア) 必要に応じて他の医療機関と連携を図ること
イ) 当該傷病を専門とする他の医療機関の医師等に指導・助言を求めること
ウ) 他の医療機関等からの照会に応じること
エ) 家族等への病状の説明(本人と家族に同時に説明を行う場合)
オ) 同一業者内の情報提供
 
・他の診療科との連携
 
・同一事業者が開設する複数の施設間における情報の交換
 
・職員を対象とした研修での利用
 
・当該事業者内での経営分析のための情報の交換

 
「その他」
 
・費用を公的医療保険に請求する場合
 
・第三者に該当しない場合
  
「検査等の業務を委託する場合」
  
「外部監査機関(日本医療機能評価機構など)への情報提供」
  
「特定の者と共同して利用することをあらかじめ本人に通知等している場合」
(例:病院と訪問看護ステーション。ただし、その場合は、下記の事項につき、あらかじめ本人に通知するか、本人の申し出により容易に知り得るものとする)
 ァ)共同して利用する個人データの項目
 ィ)共同利用者の範囲
 ゥ)利用する者の利用目的
 ェ)管理責任者の氏名または名称
上記「利用目的」「第三者提供の除外事項」において、「同意が得られていると考えられる場合」でも、それは全て「患者への医療の提供に必要な、直接的及び間接的利用目的」に限られる。そのため、下記の条件を併せて公示する。
(1)患者が同意し難いものがある場合は、その事項につき、あらかじめ本人の明確な同意を得るように病院に求めることができる
(2)意思表示のない場合は同意が得られたとする。
(3)同意及び留保は、その後、患者からの申し出でにより、何時でも変更することが可能である。また、当該個人本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することができる。

【第三者提供につき、本人の同意を得る必要がある場合】
当院では、下記の事項については、当該本人の同意がなければ当該個人情報を提供しない。
一 民間保険会社からの照会
二 職場からの照会
三 学校からの照会
四 マーケティング等を目的とする会社等からの照会

開示、訂正、利用停止等の手続きの方法および手数料の額

【開示】
患者本人から、保有個人データの開示を求められた場合には、下記の「開示しないことが出来る場合」を除き、遅滞なく開示する。
・開示の求めは、代理人によってすることが出来る。
・「代理人の要件」は、下記のいずれかとする。
 
(1)未成年者又は成年被後見人の法定代理人
 
(2)開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
・「開示の受付方法」は下記のとおりとする。
 
一 開示等の求めの申出先・・・「個人情報保護担当窓口」および「個人情報保護担当者」
 
二 提出すべき書面の様式、その他の開示等の求めの方式・・・別に定める。
 
三 本人又は代理人であることの確認の方法・・・診察券、患者本人からの代理人確認書
 
四 手数料の徴収方法・・・請求書に基づき病院会計窓口にて納金。
・[開示しないことが出来る場合]
 
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれのある場合
 
二 当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 
三 他の法令に違反することとなる場合

【訂正及び利用停止】
訂正及び利用停止に対しては、遅滞なく必要な調査を行い、「これらの措置を行う必要のない場合」を除き、その結果に基づき訂正等を行うこととする。
・個人情報に関する訂正・追加・削除請求書
・個人情報に関する利用停止請求書

[これらの措置を行う必要のない場合]
(1)利用目的から見て訂正等が必要でない場合
(2)誤りである指摘が正しくない場合
(3)訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
(4)利用停止の求めがあっても、手続違反等の指摘が正しくない場合 

苦情の申し出先等

苦情の申し出先及び窓口:「個人情報保護担当窓口」
担当者:事務長 楠山 隆也

2007.4.1 富田病院