研修支援制度について

富田病院職員研修規定

目的

第1条 この規定は、医療法人富田会 富田病院において職員に対して、適切な教育を推進し、専門性の高い医療を提供することを目的とする。

基本的な考え方

第2条 高度な医療の提供は、医療の基本となるものであり、職員個人々々が病院および自分自身の課題と認識し、専門性の向上に努める事が重要である。その理想のため、教育体制を確立し、職員の質の向上を目指すものとする。

対象者

第3条 富田病院の常勤職員又は、必要と認めた非常勤職員とする。

対象内容

第4条 ・病院が必要と認める研修であること。

・教育研修効果が見込めるテーマ・内容であること。

申請方法

第5条 参加希望日の3週間前までに所属長に内容・費用などを申出て許可を得ること。また、勤務に支障をきたさないか確認すること。

研修後

第6条 研修参加後はレポートを提出し、報告会などで研修内容を伝え、他職員のレベルアップに努めること。

精算・報告

第7条 経費の精算、結果レポートの提出は、研修終了後7日以内に行うこと。

研修予算

第8条 1人当たり年間2万円以内とする。ただし、院長が認めた場合はこの限りではない。

予算対象内容

第9条 研修参加費、交通費、受験費、資格更新費、宿泊費とする。

対象期間

第10条 毎年4月1日から翌年3月31日とし、翌年度への繰越しは出来ない。期間内では年間予算範囲内で1人1回もしくは複数回の申請ができる。

補足

第11条・病院からの指示があった研修以外は、仕事扱いにならない。

・規定の適応や改定は院長の許可を必要とする。

・学術大会への発表や講師としての参加あるいは会議などへの業 務出張、許可を受けた研修はその限りではない。

平成27年 4月 1日運用開始